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避難行動要支援制度

Q&A

【制度について】
Q1:なぜ避難行動要支援者支援制度が創設されたのですか?
A1:平成23年の東日本大震災においては、被災地全体の死者数のうち65歳以上の高齢者の死者数は約6割であり、障害者の死亡率は被災住民全体の死亡率の約2倍に上りました。
他方で、消防職員・消防団員の死者・行方不明者は281名、民生委員の死者・行方不明者は56名にのぼるなど、多数の支援者も犠牲となりました。
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援がなされるよう、避難行動要支援者名簿の作成が市に義務付けられました。
 
Q2:災害時要援護者避難支援制度との違いは?
A2:災害時要援護者避難支援制度は、災害発生時において迅速な避難や救護が必要な方に対し、同意、及び手上げ方式で要援護者台帳を作成し、同意に基づき平常時から市および区、民生委員、市社会福祉協議会が情報を共有しておく制度です。
避難行動要支援者支援制度は、災害対策法に基づき市に名簿の作成が義務付けられており、市地域防災計画、及び市の避難支援プラン(全体計画)により定められた避難行動要支援者の対象者について、本人の同意の有無に関わらず(1)氏名(2)生年月日(3)性別(4)住所又は居所(5)電話番号その他の連絡先(6)避難支援等を必要とする事由(7)前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項を記載した名簿を作成し、避難支援体制の整備や災害発生時の避難支援や安否確認に活用する制度です。
 
Q3:既に災害時要援護者台帳に登録している方の扱いは?
A3:従前の災害時要援護者台帳に登録し、個別計画を作成している方についても、新しい制度にご理解いただくため、名簿提供の同意確認を行っていますが、災害時要援護者台帳の登録時に地域への情報提供に同意をいただいていることから、名簿の提供に不同意の回答があった場合を除いて、避難支援等関係者へ名簿と個別計画を提供します。
ただし、個別計画に登録されている情報には、古い情報も含まれることから、なるべく最新の状況を反映できるよう、情報の更新を推進していきます。
 
【名簿について】
Q4:対象者はどうやって決めるのですか?
A4:国のガイドライン(取組指針)や、他市町の状況、対象者数を踏まえて、市の地域防災計画、及び避難行動要支援者支援プランで規定されています。
 
Q5:名簿の活用方法は?
A5:(平常時)市の避難支援体制整備の検討に活用されます。外部提供に同意いただいた方の名簿は、避難支援等関係者に提供され、個別の避難計画の作成のために活用されます。
(災害発生時、又は災害発生のおそれのある時)
市や避難支援等関係者の情報伝達、避難支援、安否確認に活用されます。
 
Q6:避難行動要支援者名簿の提供先は?
A6:(平常時)外部提供に同意いただいた方の名簿のみ、避難支援等関係者(警察、消防団、区、自主防災組織、民生委員、社会福祉協議会)へ提供されます。
(災害発生時又は発生のおそれのある時)
市が必要な範囲を判断し、避難支援等関係者等に提供されます。
 
Q7:名簿の外部提供に同意することで、必ず助けてもらえるのですか?
A7:大規模な災害では、公共機関や避難支援者も被災することがあります。名簿の登録で必ずしも避難支援を受けられるとは限りません。
しかし、登録がないと地域での支援を受けるのがより遅れるなどの可能性があります。
また、支援を希望される方自身も、自分のことは自分で守るという意識を持って、日頃から自宅の防災対策や周囲の方との積極的な関係づくりを心掛けてください。
 
【名簿情報の取扱いについて】
Q8:名簿はどこに保管すればよいですか?
A8:部外者が用意に持ち出したり、見ることができない場所に保管して下さい。
原則として地区の公民館や名簿管理者の自宅などで、鍵のかかる机や棚など施錠できる場所に保管して下さい。
 
Q9:名簿管理者は代表者でなければならないのですか?
A9:自主防災会の役員の方など、地域での支援体制構築のリーダーとなる方を名簿管理者とすることも可能です。名簿の受領の際に、管理者名で「受領書兼誓約書」を市へ提出いただくこととなります。管理者の変更があった場合にも改めて提出が必要です。
 
Q10:名簿のデータ管理や複写は可能ですか?
A10:名簿情報の紛失や漏洩などを防ぐため、データでの管理は禁止です。
複写が必要な場合は必要最低限の範囲とし、複数人で名簿を管理する場合(組ごとに名簿を管理する場合など)には管理者ごとに「受領書兼誓約書」を市へ提出ください。
 
Q11:組に未加入の方の情報も提供されますか?
A11:組に未加入の方の情報も地区単位で提供します。
 
Q12:名簿は更新されますか?
A12:年に1回程度の更新を予定しています。
提供済みの名簿と引き換えに更新した名簿をお渡しすることとなります。
 
Q13:提供を受けた名簿情報はどういった活動まで利用が可能ですか?
A13:名簿情報を利用した取り組みとして、災害発生時の避難支援等以外にも、訪問による個別計画の作成や支援方法の検討など、災害時の支援活動に備える平常時の取り組みが含まれます。
個別計画の作成等を通じて平常時からの関係づくりを進め、本人の同意を得たうえで、地域での見守り活動等につなげていただくことも可能です。
当然、訪問販売や宗教勧誘など、避難行動要支援者支援の取り組みから逸脱した目的での利用はできません。
 
Q14:受領した名簿の紛失や情報漏えい等が発生した場合どうなりますか?
A14:提供された名簿は、法律で要支援者支援の取り組み以外の目的に使用してはならないとの守秘義務が規定されております。法律に守秘義務違反に対する罰則の規程はありませんが、故意による名簿情報の漏洩を行った場合は損害賠償請求をされる可能性があります。名簿情報の悪用は、名簿掲載者やその家族の生活を脅かすことになりますので、取扱いには十分に注意をお願いします。また、万が一紛失や情報漏えいなどのおそれが判明した場合は直ちに市にご連絡ください。
 
【避難支援について】
Q15:避難行動要支援者の支援は市が行うべき仕事ではないですか?
A15:市民の安全・安心を守るため市も全力で支援にあたりますが、災害時の迅速な対応には限界があり、過去の大災害の教訓から、地域の防災力を高め近隣の支援の輪を広げることが有効であることが明らかになっています。
このため、平常時からの地域での避難支援の取り組みが必要と考えています。
 
Q16:避難支援等関係者や協力員の責任は?
A16:災害時は、避難支援等関係者や協力員の方も、まずは自身や家族の安全を確保した上で、可能な範囲で支援をお願いするものです。
支援ができないことで、責任を負うものではありません。
 
Q17:地域で検討会や説明会を行いたいときはどうしたらよいですか?
A17:市と社会福祉協議会の職員が制度や取り組みの進め方などの説明させていただきます。
参加者や内容、日程調整などのため、事前に市社会福祉課(社会福祉係)または、市社会福祉協議会(セーフティネットワーク事業担当)までご連絡ください。
 
Q18:避難行動要支援者の方へはどのような説明をしたらよいですか?
A18:災害時の支援のため、市から提供を受けた避難行動要支援者名簿を基に訪問等の活動を行っていることを伝えてください。
さらに、支援が必要な内容や支援者の状況などを可能な範囲で聞き取って、個別計画の作成や地域での支援内容の検討を進めていただくようお願いします。
 
Q19:「協力員」が決められません?
A19:「協力員」の決定にあたっては、要支援者本人との話し合いの上で支援の内容等に応じて決定することとなりますが、決まらない場合は個人ではなく組や班単位などのグループ単位で支援を検討することも可能です。
 
Q20:個別計画を作成したらどうすればよいですか?
A20:新規作成や情報更新を行った個別計画は、避難行動要支援者、協力員、避難支援等関係者でそれぞれ保管してください(保管には救急医療情報キットも活用もください)。
また、情報管理のため、1部を市の社会福祉協議会へご提出ください。提出いただいた個別計画は、避難行動要支援者名簿の更新の際に避難支援等関係者へ提供します。
 
【災害時の支援について】
Q21:障がい者や難病患者など専門的な支援が必要な方には、どうすればよいですか?
A21:専門的な対応が必要となる場合は、ご本人やご家族が、平素から必要な備え(機器や医薬品の備蓄、医療機関等との連絡方法の確認等)を行うことも必要です。本人や家族での対応が難しい場合は、市の担当者や民間の支援員などの専門職員等と相談しながら可能な範囲で支援をお願いします。
 
Q22:災害時の避難に関する情報はどのようなものがありますか?
A22:避難の緊急度に応じて出される避難情報(「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難指示(緊急)」)や気象警報(注意報、警報、特別警報)等があります。
個別計画の作成等を通じて、このような情報の伝達手段について確認しておくことも重要です。
 
Q23:どこへ避難したらよいですか?
A23:自宅に被害がなければ、自宅に留まることも可能です。特に夜間や洪水など、避難に危険が伴うと判断された場合には、家の2階以上に避難するなど、災害の状況に応じた避難が必要です。
市が作成した防災マップなどを参考に、平常時から近隣の避難場所、避難所、また避難経路についてできるだけ複数検討しておいてください。
また、集会所等を地域の一時避難場所に決めて、地域で安否確認を行っている場合もあります。事前に住んでいる地域の方で話し合っておくことも大切です。
 
Q24:避難支援等関係者や協力員では対応が困難な場合は?
A24:市の災害対策本部で消防、警察、自衛隊等による支援を検討します。
電話、FAX、防災行政無線などの情報伝達手段を活用し、市災害対策本部又は近隣の防災関係機関へ支援が必要な情報を伝えてください。
 
Q25:避難した後はどう対応したらよいですか?
A25:避難所にいる避難所運営職員や運営委員へ配慮すべき事項等を引き継いでください。
可能であれば、要支援者の避難所における生活支援にもご協力をお願いします。
 
【その他】
Q26:避難行動要支援者の支援を行う場合に補助金等はありますか?
A26:この事業に対する補助金等の支給はありません。
避難行動要支援者名簿や個別計画の管理や印刷は市及び市の事業委託先である市社会福祉協議会が行い提供します。
また、自主防災組織の活動として取り組まれる場合には、市の自主防災組織育成事業補助金の活用が考えられます。
 
Q27:既に自主的に避難行動要支援者を把握し支援する取り組みをすすめていますが、内容を変更する必要がありますか?
A27:地域で先行する取り組みを否定するものではありません。既存の取り組みをさらに進めるため、避難行動要支援者名簿をご活用ください。
 
Q28:広く一般の市民に制度に関するPRはしていますか?
A28:市の広報誌やホームページで制度を周知するため広報をしています。
また、避難行動要支援者の家族会や支援者団体などの会合を通じて、本制度の説明を行ってきましたが、今後も、様々な場で本制度の周知を進めていきます。
 
社会福祉法人
東温市社会福祉協議会
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